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遺言書作成支援
遺言は、相続人にあなたの相続の考えを伝えることを可能にしますが、不慮の事故や病気で亡くなったり、認知症などで判断能力が低下すると遺言書を作成できなくなります。
遺言はいつでも書き直すことができます。
ご自身が元気な時に、いずれ残されるであろうお身内の方々の幸せのために一歩踏み出してください。
司法書士宮本事務所は、遺言のプロとして様々なご相談を手厚くサポートいたします。
ご相談・お問い合わせをお待ちしております。
一般的な遺言の方法
自筆証書遺言
費用がいらず、秘密を守れますが、無効、紛失や発見されない危険があります。
公正証書遺言
費用が掛かり、証人2人必要ですが、公証役場でするので安全安心です。
秘密証書遺言
費用が掛かり、証人2人必要で、公証役場でするが封書の中身は確認しないので、内容によっては無効になる危険があります。
公正証書遺言のメリット
公証人との事前の打ち合わせが必要だったり、証人を2名準備するなど手間がかかりますが、相続人間で争いが予想されるような場合は、十分なメリットがあります。
●事前に公証人のチェックを受けるので、形式や内容に間違いがない。
●公証役場に保存されるので、紛失・偽造のおそれがない。
●筆跡について争いにならない。
●検認せずにすぐに相続手続ができる

公正証書遺言作成手続
1. 希望される遺言内容の確認
2. 戸籍等の資料をもとに推定相続人の調査
3. いただいた資料をもとに遺産内容の調査
4. 遺言書文案作成
5. 公証人との打ち合わせ
6. 作成日の予約
7. 当日に証人として立会
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